不倫の慰謝料、請求先は?

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熟年離婚

配偶者が不倫をした場合

本人と不倫相手に対して慰謝料請求が可能です。

不倫の慰謝料は不倫の事実を知った日から原則3年で時効。

(あくまで原則です。中断もありますし、状況により変わります。)

不倫の慰謝料とは

配偶者の不貞行為によって傷ついた精神的苦痛に対するお金

慰謝料を請求可能なのは

配偶者と不倫相手に肉体関係がある場合

または類する行為。

有責配偶者からの離婚調停(実際の名称は夫婦関係調整調停)は

別居続行

という形で終わりましたが

間髪開けずに行動です。

調停でかなりのパワーを使った後でしたが

時間は待ってくれないので

すぐに動き出しました。

夫婦関係調整調停でも

不倫の証拠の準備はしていました。

ですが

話がそれたり

ひどすぎる調停委員だったので

その件はこちらからは触れないままで終了。

改めて弁護士の先生へ案件を依頼。

先ずは請求相手への

慰謝料請求の内容証明を送付となります。

こういう場合

配偶者、不倫相手

どちらへ請求するかですが

離婚しているか

直近でする予定があるか

とりあえず離婚しない体なのか

状況によって違います。

私の場合は

一応別居中という体なので

不倫相手へ請求しました。

気持ち的にはどちらでもよかったですが。

暫くして

相手も弁護士を付けたようで

弁護士同士でのやり取りになりました。

相手からのその文書では

不倫相手は

既婚者だと知らずに交際していた

と主張。

なので

慰謝料を払う必要はない

という内容でした。

相手は既婚者と知った上で性交渉を行った場合は

慰謝料の支払いが必要となるため

虚偽の回答をしてきました。

実際

既婚者である事と知っていたか

肉体関係はあったか

という事を証明するのは

困難な場合があります。

この世界は証拠が全てです。

証明するものがないと

しらを切られる場合があるので

請求時までには

準備が必要です。

まさかこちらに証拠があるとは思っていなかったのでしょう。

虚偽は悪質性を更に証明する事になります。

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