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婚姻費用の一方的減額への対抗手段

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熟年離婚

調停で決定した婚姻費用でしたが

決められた金額が振り込まれた期間はいっとき。

自分に起こったマイナス要因のみを

連絡してきては

一方的に減額。

結局

決定した額の2割の額になっていきました。

こちらだって生活しているのに…

毎月通帳を記帳する度に

動揺してしまう自分も情けないとは思うのですが

生活費であるので切実です。

案件としてはいったん終了していましたが

弁護士の先生はずっと寄り添ってくれ

間にずっと入って抗議の連絡をしてくれていました。

お互いの状況が変われば

婚姻費用の増減はあるのですが

何しろ証拠を提示せず

減額通告のみ。

話し合いになりません。

振込額がゼロではないため

強く出れないのがもどかしいところでした。

実際

振り込む方が主導権を握っている今の法律は

変えた方がいいとは思うものの

収入の変化は想定ではあるので

法もあまり介入出来ないのでしょう。

強制執行も新たに手続きも必要となり

難しいのです。

どんどん減らされても

甘んじるのみ。

約束違反には違いはないので

弁護士の先生は

最終的に離婚の段階になった時に

未払い金として計上しましょう

と仰りました。

最終的には

決してそのままにしないにしても

納得いかない日々が過ぎていきます。

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