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別居時の郵便物をどうするか。

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熟年離婚

郵便物は信書。

たとえ家族であってもプライバシー。

勝手に開封をしてはいけないのです。

そうはいっても

家族が必要な内容の物も

世帯主充てに届くものが多いのです。

別居をした時点から

生活に関わる全ての支払いは別。

私と娘が使用しているものは

出来る限り私へ変更し

郵便物も私宛へ届くよう変更しました。

ただ別居当時は社宅だったので

私の名前では不自然になるもの多く

そういったものは弁護士を通して相手の了解を得て

相手の名前であっても

私が管理していました。

娘の学校関係も保護者は父親の名前なので

その名の郵便物が届きますが

情報が必要なのはこちらです。

もちろん

そういったもの以外は

開封せず引き渡しまで保管。

双方が嫌であってもそういった事情から

夫の個人宛の郵便物はそのまま全てこちらへ届く、

とういう方法を選ばざるを得ませんでした。

そうした事で

同居していた時には届かなかった会社名の郵便物も目に入ります。

それが嫌だったのでしょう。

約束に反して勝手に自分の分の転居届を提出したのです。

支障が出始めて気付く事になります。

選挙があった時の事。

選挙の投票のお知らせが届かなくて

管轄の郵便局へ問い合わせたら

遠回しな言い方で世帯主へまとめて届ける郵便物のため

もし世帯主が管轄外へ転居届を出していたら

届かない旨を告げられました。

そういう事でした。

選挙の投票所へ行って

本人確認が出来れば

投票券を持っていなくても投票出来たようですが

そういう事なら行かない

と娘が言いました。

娘は成人して初めての選挙は行けませんでした。

他にも支障が出て

弁護士を通して抗議。

こちらへの住所へ戻させました。

郵便物は直接渡したくないので

社宅の駐車場にある車の中としました。

予め取りに来る日を弁護士を通して言われ

それまでに届いたものを私が車の中へ置くのです。

夫は車を使用する事が多く

定期的に車を取りに来ていたので

その方法が好都合だったようです。

社宅だったので

駐車料金はかからなかったので

普段は車をそこに駐車していました。

別居してから

私はほとんど車は使用しませんでした。

車の中にはよく忘れ物がありました。

不倫相手の物らしき物でした。

車の中でもそういう行為をしていたようで

生理的にそういう車は共用で使用したくありませんでした。

夫に届く郵便物は

全て表のコピーを取るように

弁護士から言われていました。

郵便物というのは

意外と生活が見えてくるものです。

もちろん開封は出来ないので

内容はわかりませんが

小さな事も証拠になる事があるのです。

でも

面倒で嫌な作業でした。

郵便物の名前も見るのも嫌でした。

私と娘が賃貸マンションへ転居の際に

ようやく郵便物の受け渡しはなくなり

嫌な作業は終わりました。

生活を一緒にしていた者が別に暮らすと

小さな事でも一つずつ乗り越えないといけない作業がある現実です。

結婚は生活です。

離婚はその生活を別にする作業が多いのです。

特に熟年離婚は。

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