調停で決定した婚姻費用の振込

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熟年離婚

調停で決定した婚姻費用。

お互いの口座を書面で交わしました。

結婚した相手の口座から私の指定した口座へ

翌月分を前月の月末までに振込。

私と娘は

夫の勤務する社宅で暮らすしかなかったので

婚姻費用の中に含まれる家賃分として社宅使用料を支払う事となりました。

社宅使用料は夫の給与から引かれます。

なので

婚姻費用の振込を確認後

該当月の一週間以内に

私から結婚した相手の口座へ社宅使用料を振込。

この社宅使用料ですが

最初は倍額を要求してきましたが

確認資料を提出という事になり不当な金額と分かり

正当な金額を振込となりました。

調停で決まった婚姻費用の額は

別居を始めた頃から振り込まれていた婚姻費用の額より多かったので

とりあえずホッとしました。

ですが

あくまで振り込む側が毎月行う行為なので

振り込まれる側は受け身です。

どうしても主導権は振込側にあるのです。

そして

私と娘は主の居住しない社宅という特殊な環境で

決して居心地の良いわけではない生活が続きます。

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