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大学生の子供がいる婚姻費用の取り決め

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熟年離婚

夫婦の生活にかかる費用、いわゆる生活費を婚姻費用と言います。

婚姻費用の内訳

  •  食費
  •  光熱費
  •  居住費
  •  通信費
  •  子供の費用
  •  医療費
  •  学費等

婚姻費用は収入の低い方から収入の高い方へ請求されます。

婚姻費用は

当事者で協議の上

決める場合もあります。

婚姻費用に関して私の場合

夫と別居を開始した頃に取り交わした念書があります。

ですが

数か月も実行されず勝手に減額されました。

その件も調停委員へ報告しましたが

ただ頷くのみ。

共有財産を娘の学費に充てた事(念書有)さえ

夫のお金を勝手に充てたという始末です。

まるで

夫の手下のようなセリフでした。

そして

学費はもう払ったという一方的な理由で

婚姻費用の額は私の分のみで

大学へ入学が決まっている娘は『子』として人数にいれないという主張です。

娘の生活費はなし、という事です。

その内容で調停委員は私を説得しようとしました。

再度こちらの弁護士から裁判所書記官へ報告し

裁判官が入ってくれる事になりました。

養育費・婚姻費用は標準算定票があります。

協議で折り合いがつかない場合

算定票に基づいて決めるのが妥当です。

大学の学費相当分は

夫婦の共有財産を充ている事をふまえての額になりました。

娘の大学は私立でしたが

国立大学へ通っている体での生活費の額の決定となりました。

結果

子1人として大学卒業までの支払いが決定しました。

養育費・婚姻費用において

『子』

という括りはあくまで未成年です。

ですが子が大学生の場合

未成熟子という事になり

親が生活を支えるべきであり

親に資力がある場合は

大学を卒業までは認められる場合が多いようです。

ウチの場合はこれに該当しました。

ですが

該当するしないに関わらず

夫婦の関係がどうであれ

子に対する気持ちに人間性が出ます。

資力があろうがなかろうが

子に対する責任や思いが公然と現れます。

そしてこの調停は

調停委員は何のためにいたのか分かりませんでした。

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